こんにちは、Takuです。
今回はトレンドアフィリエイト(トレンドブログ)を実践していく中で、
画像や動画を使う際におそらく気になるであろう、著作権の問題について
解説します。
今後トレンドブログを開始して記事を執筆しようと思われる方は
是非参考にしてみてください。
芸能人の画像や動画を使用することはOKなのかそれともNGなのか
![](https://takudlc.com/wp-content/uploads/2020/02/e271c274fc94d2ade7b920388b1f9a12_s.jpg)
まず結論から申しますと、答えは「どちらでもなくグレーゾン」となりますね。
これは今に始まったことではなく、以前からずっと言われていることですが、
もし、ネット上での画像使用が全てNGとなった場合、ネット上の画像はかなり
少なくなりますし、そもそもブログなんて書けないくらいの何もできない状態となってしまうでしょう。
とはいうものの、「完全にOK」と言われれば、そうでもないよね、、という
ちょっと微妙なバランス感覚が必要であるというのが正直なところです。
このパッとしないなんとも言えない不明瞭さというのは、この記事の続きを
読んでいただければ、なんとなくそのグレーゾンの意味が理解できるかと
思います。
芸能人画像や動画を引用する場合は相手の立場になって考えよう
![](https://takudlc.com/wp-content/uploads/2018/07/ambreen-hasan-346960-unsplash-e1581220199190.jpg)
まず、著作権が侵害されるケースをイメージしてみましょう。
著作権が脅かされるケースというのは、例外なく
「相手が不利益となる状態」を指します。
例えば、ネット上で著作物(音楽、楽曲など)をばらまいたとなると
それはその音楽関係者にとって完全に不利益となりますよね。
なので著作権法違反で訴えられることになります。
それは画像の場合でも同じです。
なので、結論から言いますと、
画像印欧などをする場合は、
画像を使われた側が有益な状態になり得るような
使い方をするようにしましょう。
画像を引用された側が、有益な状態になり得るような使い方とは
一体どういった使い方なのかと言いますと、
それは、その画像の方の宣伝になるように協力する意識で
記事を書くようにするということです。
芸能人もやはり有名になって知名度が上がることを望んでいますし、
芸能事務所も売り出したい、宣伝したいと思っています。
なんなら、番宣のために週刊誌で、架空の熱愛報道をでっちあげたりまで
するくらいです。
まあそれが普通ですよね。
ここで、ブログ運営側の僕たちがネット上でその方のことを、
トレンドサイトで取り上げて、評判をよくするような内容で
宣伝してあげる記事を書いてあげれば良いのです。
相手側からしたら、広告宣伝費用をかけずして良いことを
書いて記事をできるだけ拡散してくれるわけですから、
正直それって、向こう側からしたらかなりのメリットですよね。^ ^
僕が相手の立場ならそう思います。
逆に、その画像を使っている記事に
その芸能人を貶めるような誹謗中傷した内容であれば、
僕が芸能事務所の立場なら、
それに対して腹を立てて、著作権違反でGoogleに通報しt、
その記事を人の目に触れないように、検索エンジンから飛ばしてもらうでしょう。
普通に考えればわかることなのです。
ただ、これで画像や動画の引用は完全OKという言えるわけでもなので
グレーです。
画像や動画は引用されて、著作権の問題もありますが、
実際インターネット上での宣伝広告にもなり得るので、
実際は内容によっては黙認されていると言ってよい
状態だと思ってください。
【2024年7月27日現在】補足説明:芸能人の画像利用でほとんどクレームが起きないのは、芸能人は知名度が上がってなんぼの世界ですので、むしろいろんな媒体で紹介(認知)されればされるほど有名になれるというメカニズムがありますので、ブログでの画像使用のハードルも低くなります。(もちろん本人にとってはスキャンダルのようなマイナスイメージとしての露出のリスクもあるのですが)。
ただそうした悪い噂でさえ、あえてわざとSNSで炎上させたり、話題作りのために週刊誌記事などを(黙認/容認)してそうしたネガティブ面も事務所が利用するなどもありますので、そういった意味で、芸能人に関しての画像使用は積極的に行ってもいいという考えになります。
ただ、一方でその考え方は一般人や企業では全くの逆の効果を生みますので、プロの写真家の有料画像の場合や、一般人をネタに記事を書くなどの際は注意が必要です。(画像だけでなく、文章であっても)
弁護士からの通達があっても、焦ることなくすぐに対処(削除など)すれば大抵は問題はありませんが、少し頭の片隅に置いておくといいですね。
場合によっては芸能事務所が厳しく画像流出などを
取り扱っている場合もあり、
「その画像の使用はやめてください」
などの連絡が来ることもあります。その場合は臨機応変に対応が必要になりますね。
画像使用の停止、削除の催促連絡がきた場合の対処法
その場合は、画像使用を即座に取りやめ、相手に深く謝罪をしてください。
同時に記事内容などの間違いなども指摘された場合も
即座に訂正する、もしくは削除するといった
対応をすることが大事になります。
※あと画像引用で気をつけるべきは写真をビジネスとしてWEBで活動しているサイト等(写真家さんの画像等)は使用した時点で不利益を与えることになりますので絶対にやめておきましょう。出典リンク、引用リンクをつけているからと言って大丈夫という認識は大間違いです。
また芸能人はともかく、事件系の記事を取り上げた場合、
個人(一般人)や法人(犯人がまだ不特定であったり、刑事裁判が続いている状態)
に対して、画像や名前を特定してブログ記事などを書くと
それは、弁護人から名誉毀損で訴えますよという趣旨の連絡が来る場合もあります。
もし仮に、そのようなメールが来た際にも、上記と同じようにすぐに削除して対応し、
深く謝罪する文言を先方に返信するようしてください。
ほとんどの場合はまず「警告、勧告」であり、すぐに対応すれば
問題はありません。
TwitterやInstagramをうまく活用しよう
最近は、芸能人やスポーツ選手なども活発にTwitterやInstagram を利用しています。
また、そうしたSNSをビジネスのために活用し、情報を発信し拡散を目的に書き込んでいる人も少なくありません。
そう言った場合は、それらのTwitterやInstagram の投稿のリンクをブログに
貼り付けることで、簡単に画像を転用できますし、著作権に触れることもありませんので
TwitterやInstagramは非常に便利なツールと言えます。
ただし、TwitterやInstagramの投稿を貼り付けるのはブログからの離脱率をあげてしまうことにも繋がりますので、あまり多様しすぎないことをおすすめします。
お問い合わせフォームは作成しておこう
画像や動画に関しても、厳しいところはお問い合わせフォームから連絡が来ますので、
必ずお問い合わせフォームを設置しておくことが大前提になります。
こちらの動画講義を参考にすれば簡単にお問い合わせフォームが作れます。
まだ導入していない方はこちらを参考にして早速お問い合わせフォームを作っておきましょう。
【ワードプレスプラグインでお問い合わせフォームを設置する】
ContactForm7の導入方法と使い方
まとめ
つまり今回の件についての結論は、画像や動画を自分のブログで引用する際は、
その画像や動画の方の宣伝になるような記事を書きましょうということです。
そして、関係者から画像や動画使用について問い合わせを受けたら
いち早く対応し、指示に従いましょう。
常に相手の立場を考えてトレンド記事は執筆していくように心がけましょう。